既存不適格及び増築申請

現在入居している賃貸マンション(築17年)には屋根付きの駐輪場が設置してあります。
先日、マンション管理会社より『駐輪場の屋根を撤去します。』との連絡がありました。
詳細を管理会社へ尋ねたところ、マンション建築時の確認申請に伴う建築面積に駐輪場屋根の面積が含まれていなかったとの事。(但し、延べ床面積には算入されている。)
恐らく、当時の施工会社によるミスではないかとの事でした。
なので、遵法性のため撤去をする必要があるとの回答でした。

その後に管理会社と共に建築図面等や確認申請書類を確認したところ、どうやら駐輪場の屋根を含めても建ぺい率も容積率もクリアできることが判明しました。

なのであれば、行政に増築申請をして撤去を中止してもらうようにお願いしましたが、管理会社曰く、築年数が経過している物件のため、既存不適格箇所が多く、駐輪場屋根の増築を申請すると、既存不適格箇所の是正も要求されるため、そこまでの費用がオーナー側で準備できないとの事でした。

管理会社が云うとおり、建ペイ率等もクリアされている物件での駐輪場屋根の増築申請をすると、既存不適格箇所の是正もすべて要求されるのでしょうか。

なんとか駐輪場の屋根を撤去しないで済む方法がないか悩んでいます
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Filed under: マンション疑問 —2010/03/10/23:03

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