ブランズシティ港南台 うぐいすの杜(港南台駅前うぐいす団地建替マンション) (360)
優越的地位の濫用とは、一般的には、取引上、優越的地位にある業者が、取引先に対して不当に不利益を与えることと考えられています。
今回の場合は;
・契約者は東急指定の金融機関を利用すれば、不当に不利益を被るどころか、4~9%値引きされる。
・東急指定の金融機関を利用するか否かは契約者が選択できる
・東急指定外の金融機関を選択した場合には販売価格から値上げされるという不利益な条件でもなく、販売価格そのままで購入できる
といったことを勘案すれば優越的地位の濫用には該当しないのではないかと思います。
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Filed under: 神奈川 —2010/02/03/09:02