バルコニーの物干し設備の移動

どなたか教えてください。
バルコニーに設置している「物干し設備」が、日当たりが悪いので、ほかのところに移動したいという方がおります。
管理規約では、「専有部分の修繕は理事会決議で理事長の承認がいる」ということになっていますが、バルコニーの物干し設備は、専用使用権はあるものの、共用部分だと思うのです。共用部分ですと、理事会決議では、移動させることはできず、総会決議になるように思いますが、私としては、これくらいは、理事会決議でやりたいと思いますが、いかがなものでしょうか。
このマンションの疑問の回答はこちらから

Filed under: マンション疑問 —2009/12/02/16:12

姉妹サイトエーマンションもよろしくおねがいします